📔訪問看護医療DX情報活用加算について📔

当事業所は、オンライン資格確認をはじめとする医療DX推進を通して、関係機関との情報連携を促進し、質の高い看護を提供するため、訪問看護医療 DX 情報活用加算として定められた額を所定額に加算いたします。 

これに関係する施設基準は以下の通りです。

(1) 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命 令(平成 4 年厚生省令第 5 号)第 1 条に規定する電子情報処理組織の使用による 請求を行っていること。

(2) 健康保険法第 3 条第 13 項の規定による電子資格確認を行う体制を有していること。 (3) 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情 報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーション の見やすい場所に掲示していること。

(4) 3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。

資格情報の提供は患者様及び代理人の同意に基づいて行います。 同意なしにオンライン資格確認を行うことはございません。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2025 年 4月 22日

訪問看護ルピナス

TOP